出会い系サイトの規制違反に対する『罰』
現在出会い系サイトに課されている「規制」。
18歳未満の使用を禁じることで広く知られる一方で、
その規制に違反したときの罰則はあまり知られていません。
出会い系サイトの規制に対する違反には、
どのような罰則が存在しているのでしょうか?
「はい。まず『不正誘引』が規制対象であり、この規制の違反に対して
罰則が存在します。不正誘引とは性的な誘引と、対償を示す誘引のことです。
簡単に言えば、前者は「中学生でHしてくれる方募集」などと書き込むこと、
「私とHしてください。16歳です」などと書き込むこと。
後者は「高校生ですが、おこづかいくれるなら食事に行きます」とか、
「中学生の方、1万円で会ってくれる人いますか」などの書き込みです。
勘違いして欲しくないのは、援助交際などの性行為を伴わなくても、
書き込みだけで処罰の対象になるということと、性的な書き込みでなくとも
物品や金銭などを交渉に使うだけで同じく処罰の対象となる、ということです。
これらを書き込んだ人は百万以下の罰金を支払うことが定められています。
また、これらの書き込みは例えば書いた本人が実際は18歳以上で、
「私とHしてください、16歳です」などと書いてもNGです。
つまり、そうした書き込み自体が処罰対象である、ということです。
書き込んだ本人だけでなく、出会い系サイト側も処罰の対象となります。
処罰は「出会い系サイトに18歳未満の男女を登録させた」ことに
対するもので、これは百万円以下の罰則、あるいは六年以上の懲役です。
おそらく未成年の方にとっては、想像以上に大事になるはずです。
安易な気持ちで出会い系サイトを使わないようにしてくださいね」
